スマホ禁止!で済むことでもないと思うんだけどね

今日、ちょこちょこと話題になってた、栃木県の壬生町での「みぶっ子スマホ・ケータイ宣言」に関して。

今日、特に大きな問題となっているスマートフォンや携帯電話による弊害から、学校・家庭・地域が一丸となって、子どもたちを守るために、7つの団体で共同宣言を行いました。

[From 『みぶっ子スマホ・ケータイ宣言』について | 壬生町公式WEBサイト]

要するに、持たせなきゃ問題起きないんじゃね?という「臭いものには蓋」の発想からとしか思えないような、頭の悪さを感じるなぁ、というのが一番最初に出てきた感想。

世の中の流れ的には、タブレットは、どんどん教育現場に入っていこうとしている状況です。PC にしても、数年後にはプログラミング教育の必修化が控えていることを考えると、こちらも教育現場で更に使われるようになるでしょうし、その流れに乗って家庭にも PC やタブレットが入ってくと思うんですよね。
スマホ=小さなパーソナル・コンピュータと捉えるならば、「持っててもいいけど、こういうことに気をつけようね、こう使っちゃだめだよ。」ということを教えていく方が、教育的な意義があると思うんですがねぇ…。もちろん、そういったことは家庭でやれ、ってぇのもありだとは思いますけど、果たして全家庭できちんと教えることができるか、というとそれはそれで難しいと思うので、ある一定レベルまでは学校で教えてほしい、となるのではないでしょうか。

さて、この宣言に先立って、1年ほど前の町議会で、それらしき答弁が行われているのは見つかりました。
議員の質問に対して

 まず、一つとしまして、子供たちにネットトラブルやネットいじめ、ネット依存の恐ろしさを認識させることや適切な利用の指導が必要と思いますので、本町の学校や家庭での子供たちのパソコン・スマホの所持の状態、ネット依存の現状、学校の指導の取り組みをお伺いしたいと思います。
 二つ目としまして、子供たちは学校での時間よりも家庭で過ごす時間のほうが多いわけです。家庭内のルールや適切な使い方の指導など、全町保護者への協力、アドバイスも必要な取り組みと思いますので、お伺いしたいと思います。

[From 平成27年  6月 定例会(第2回)-06月09日-02号]

教育長が、以下のように答弁しているんですね。


 モラルや取り扱い指導等の取り組みについてでございますが、教育委員会では毎年、携帯電話やインターネットの特性と正しい利用法についての知識、その他の周知を図るために、「児童・生徒と保護者のための携帯電話スマートフォン講習会」を実施しております。今後もできるだけ多くの保護者の皆様に参加していただけるよう、授業参観やオープンスクールなどの機会を捉えて実施してまいりたいと考えております。
 次に、第二点目の家庭でのルールづくりや保護者へのアドバイスに関する取り組みについてでございますが、次のようなアピールを町の教育委員会のほか、青少年問題協議会、青少年健全育成実施委員会、小・中学校PTA連合会、家庭教育支援実行委員会、そして校長会の6団体が連名で出すことになりまして、現在、学校のほうにこのような通知を配っております。
 この内容につきましては、タイトルに「壬生町児童生徒健全育成アピール」というふうに題しまして、小・中学生を持つ保護者や地域の皆さんに対して、一つは、学校・家庭・地域で挨拶の輪を広げましょう。二つ目に、いじめは絶対になくしましょう。三つ目に、携帯電話やスマートフォンを所持させないようにしましょう。四つ目に、LINE等のSNSを利用させないようにしましょう。五つ目に、ネットやゲームのやり過ぎに注意しましょう。ということを詳しい解説を交えてアピールしております。

[From 平成27年  6月 定例会(第2回)-06月09日-02号]

たぶん、これを受けて、教育委員会で何か検討した結果として、「宣言」という形で公表されたのだと思うのですが、会議録などを探してみても、会議録自体が公開されていないようで、どんな検討内容や経緯を経て宣言となったのかは、まったくもってして不明という…。
多賀城市教育委員会の会議録が、ほぼ全て公開されているのは、実は素晴らしいことなんじゃないか、と思うなど。

たぶん情報公開制度使えば、会議録などは出てくるのでしょうが、、

(情報の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、情報(第6号に掲げるものにあっては、当該利害関係に係る情報に限る。)の公開を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に在する事務所又は事業所に通勤する者
(4) 町内に在する学校に通学する者
(5) 町税の納税義務者
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

[From 壬生町情報公開条例]

基本的には、壬生町在住か在勤じゃないとダメみたいですし…。

まぁ、一律「持たせない」ってしてしまえば、教育行政の側としては、な~んにも考えなくていいから楽なのかもしれませんね~、かつてのバイクに対する「3ない運動」みたいで…。

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