以前のエントリーに頂いたコメントに気になることが書いてあったので、その書類とやらを入手してみようと開示請求を佐賀県に対して掛けてみた。
佐賀県教委から「学習者用パソコンの取り扱いについて」という確認書がきました。
その中に気になる表現が…
[From 保護者向けの配布資料を入手しました(タブレット PCの件) #佐賀県 - Soukaku's HENA-CHOKO Blog]

「なんで、この時期に?」という一学期も終わろうかというタイミングで、どんな内容の確認書を配布して承諾書を回収したのか、興味がありましたしね。
結果としては全部開示となり、全 6 枚の文書が開示されました
その文書が、こちら。
文書見て、ふと思ったのは「発議、決済、施行が全部 7/14 って、ずいぶん慌てて処理したなぁ〜。しかも、学校長向け、保護者向け資料の日付まで 7/14 かよ。」ということ。
なにか慌てて処理しなくちゃいけない理由でもあったのかな、とちょっと勘ぐってしまいますが…。
各高校の校長に対しては保護者への配布等の依頼をしている 3 ページ目に書かれている
こうした中、まもなく各学校では夏季休業を迎えますが、一般的に心配される生活の乱れ等と同様に、学習者用パソコン及びデジタル教材に関わるトラブル等が危惧されることから、
[From 教委情第689号「学習者用パソコンの取扱いについて」の保護者配布について(伺)]
ということが、文書の配布と確認書の回収を行った背景としてあったようです。
更に文書を見てい行くと、4 〜 6 ページが、保護者向け文書と確認書。
その中、 4 ページ目に
1 学校で準備するデジタル教材について
各学校から提供してるデジタル教材は教師が授業で使うための補助資料として、従来の紙の学習プリント等に変えて利活用することを目的に、県で購入し、生徒に貸与しているものです。
そのため、このデジタル教材は、生徒本人以外が利用することはできません。教材データをコピーして他人に提供したり、インターネットなどに掲載したりすることは著作権法違反となりますので、ご注意ください。
[From 教委情第689号「学習者用パソコンの取扱いについて」の保護者配布について(伺)]
とあるので、このあたりの注意喚起がこの文書の最大の目的であったように思われます。だったら、入学式前後に説明・配布しておけよ、という気がしないでもなかったり。
「盗難・紛失に注意」ということも書いてありますが、学習者用パソコン自体は生徒とその保護者が所有者なわけですから、この点に関してはある意味余計なお世話という感じも…
あと、学習者用パソコンの仕様が簡単に列挙されていますが、その中の「教育用管理ソフト」という項目にある
- ウィスル対策ソフト
- フィルタリングソフト
- モニタリングソフト
については、「生徒が学校にに在籍する期間を対象期間とし、佐賀県教育委員会及び学校において一括して処理を行っています」という説明が付随しています。
この三種類のソフトについては、佐賀県ICT利活用教育というサイトの中にある、学習者用パソコンに関するものの中にも、はっきりとした記述がなかったりします。
唯一、よくあるご質問の「問17 個人所有にもかかわらず、なぜ学校が、利用できるアプリを制限するのですか」の回答の中で「管理ソフト」と出てくるぐらいのようです。
この学習者用パソコンは、学習教材ですので、高校生の学習活動に必要ないもの、不適切なものは、管理ソフトにより、利用できないようにします。
[From 佐賀県:よくあるご質問]
で、文書との格闘は続く
でもって、手元には取扱いについてという文書の開示とほぼ同時期に開示請求をかけていた、学習者用パソコンの調達に関する文書一式が開示されて届いています。(総計 489 ページ)
内容チェックもありますが、こちらもスキャンして取り込んだら公開する予定ですので、乞うご期待。
ただ、ざっと目を通してみた感じでは「管理ソフト」と言われるものの調達は、別に手続きをしているようなので、そっちはそっちで開示請求をしないといけなさそうです…。
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えぇと、昨日書いたとおりですが、やっとスキャンが完了しました。 おいおいスキャンが終わり次第、文書自体も公開しますので、お待ちください。 [From 学習... 続きを読む
アイヴァーン 返信
“各学校から提供してるデジタル教材は教師が授業で使うための補助資料として、従来の紙の学習プリント等に変えて利活用することを目的に、県で購入し、生徒に貸与しているもの”っていうのは,“佐賀県ICT利活用教育”のよくあるご質問 問5,6あたりと矛盾するんじゃないですかね。
問6にて“この学習者用パソコンに組み込まれている辞書や教材は、基本的に購入する必要がなくなりますので、新たにお支払いいただく額は、実質、約3万円~3万5千円程度と見込”まれるとされるものが,実は貸与というのでは話が異なってしまいます。
また,本件内容と直接は関係しないのですが,よくあるご質問自体矛盾が含まれているように思われ,問5で明確に“個人で購入し、所有していただくこととしました。”とされているものについて,問17の回答のように“学習教材ですので、高校生の学習活動に必要ないもの、不適切なものは、管理ソフトにより、利用できないように”することは所有権の侵害にも抵触しそうに思えてしまいます。
そういった意味で,個人所有としたものに対して学校,教育委員会?側管理の及ぶ教材等以外に対する管理ソフトによる利用制限は,所有者個人の意思に反する“不正指令電磁的記録”に当たりうるのではないか,と思えてなりません。
ちなみに,不正指令電磁的記録は“人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録”とされていますので,管理ソフト(=電磁的記録)が所有者の同意を得たものであるならば“不正”には該当しない可能性が考えられるので,問題ないのかもしれませんが…。
公開された文書の量も多いので読み込みが遅々として進んでいないのもあって、それい以外のことろの矛盾していそうなところまでは気がついていなかったりしたのですけど、そのあたりも合わせてチェックしておいたほうが良さそうですね。
デジタル教材の扱いに関しても、貸与なのか購入なのか、確かに今まで出てきている情報を見ても、明確になっているものは無いようなので、いずれかのタイミングでデジタル教材に関する文書も請求してみます。
「管理ソフト」と呼ばれる県の予算で用意したものをインストールするということは、ぼんやりとした説明はあっても、それが
ということは明確にはされていないような感じがしています。なので、生徒や保護者が「管理ソフトのインストールに同意した」と意識はないのではないかなぁ、と。
そのあたりは、もう少し突っ込んで調べてみたいと思ってますので、「こういうことも聞いてみたら」というのがありましたら、ご指摘いただけると助かります。