「Tカードでの海老名市立図書館利用に関する規約」の内容が判明

前のエントリーで

気になるのは、「T カードでの海老名市立図書館利用に関する規約」の中身が、全く不明なこと。勿論、T カードを図書利用カードとして選択した人には内容が説明され、規約も紙としても手渡されていると思うのですが、現時点では海老名市のサイト、 CCC のサイトいずれにもその情報がないこと。
海老名市の個人情報保護条例に反するよう内容にはなっていないと思いますが、中身は読んでみたいですね。

[From Tポイント付かないのに、Tカードで図書貸出し、って… - Soukaku's HENA-CHOKO Blog]

と、書いていたら、有難いことに有志が現地まで行って入手してきたとのこと。

で、入手してきてくれたものが、こちら。

#「2015 年 8 月 1 日」付なのに、未だに 海老名市や CCC の Web サイトへの掲載も行われていないのは、どうなんでしょうね?


気になる点を幾つか

細かくは、規約自体を読んでいただければ、良いかと思うのですが、個人的に気になる点をピックアップしてみます。

まずは、個人情報の扱いを記述している第 3 条。

第3条(個人情報の取り扱い)
1.図書館利用者情報のCCCへの提供
(1)図書館は、ID紐付会員から取得した個人情報(図書等の貸出履歴等の利用情報を含み、以下「利用情報」といいます)について、図書館の利用規約に従いこれを取り扱います。
(2)図書館は、ID紐付会員の利用情報うち、Tカードを提示して図書館を利用した会員のTカード番号及びID紐付登録の申込年月日について、ID紐付登録を管理する目的でCCCに対し提供します。なお、図書の貸出履歴情報は提供されません。
(3)前号に基づきCCCが取得した利用情報が、CCCからポイントプログラム参加企業を含む第三者に対し提供されることはありません。
2.情報管理の委任
(1)第2条第1項第1号に従い新たに図書館利用者登録及びID紐付登録をされる際には、登録申込書に記入していただいた図書館利用者としての個人情報を、指定管理業者のCCC・TRC共同事業体が代行して登録します。
(2)ID紐付会員の利用情報は、CCC及びTRCが指定管理業者として厳重に管理し、海老名市が制定する、図書館の利用規約に従い取り扱います。
3.本規約に定める利用情報の取り扱いについては、別表に記載のとおりです。
4.ID紐付会員の個人情報の取り扱いに関して、本規約に記載のない事項については、CCC及び図書館が指定するそれぞれの各種規約に準じます。

「貸出履歴情報は、CCC に提供されない。したがって、CCC からポイントプログラム参加企業に対しても、貸出履歴情報は提供されない。」と明記されている点は、評価しても良い点ではないかと思います。

とはいえ、これで、「図書館システムと CCC の間をオンライン結合してない」ことの証明となるわけではないので、この点はなんとかして明らかにしたいところ。
勿論、氏名や住所といった個人情報自体は、T会員として CCC 側のシステムに登録されるので、そちらは T会員規約にある通り扱われるわけですから、自分の個人情報をポイントプログラム参加企業に提供したくないのであれば、オプトアウトの手続きを細々とやりつつける必要があるのは、ご存じの方も多いでしょう。

ただし、物議を醸す物が無いわけでな無い。というのは、CCCが新たな提携先を追加した場合、デフォルトが提供許可となる。つまり情報提供したく無いユーザは定期的にCCCのページをチェックしてオプトアウトしないといけない。

[From [話題]Tポイントの他社への個人情報提供を停止してみた - Qiita]

そして、やはりというか相変わらずひどいなあ、と思うのは、第 6 条の規約の改訂に関する条文。

第6条(規約の改訂)
CCC及び図書館は、1日以上の予告期間をおいてそれぞれのホームページまたは関連サービスサイトにおいて変更後の本規約の内容を周知することにより、いつでも本規約の内容を変更することができるものとし、当該予告期間経過後は、変更後の本規約の内容が適用されるものとします。なお、最新の本規約につきましては、各自治体が運営する図書館のホームページ、またはCCCホームページ(http://ccc.co.jp)にアクセスしていただくか、Tカードサポートセンターまでお問い合わせください。また、「T会員規約」については、CCCホームページ(http://ccc.co.jp)にアクセスしてご確認ください。

最短で、改定した規約を Web に掲示後 24 時間で有効化、って自治体の名前も併記される規約としては、悪手すぎると思うのですが…。
#この点は、Tカード会員規約と同じ手口ですね〜。

改定されること自体が積極的に告知されるものではないようですから改訂の案内が出たことに気がつかないということが大いにあり得ますし、改訂後の規約を Web サイトを見ることが出来ない図書館利用者もゼロとは言い切れないはずで、そういった形で規約改訂を行うことが、自治体の持つ公共施設の対応として適切なものなのかという点は、非常に疑問を感じるわけです。
「海老名市が、行政の責任において厳しく規約のチェックが行う」ということなのかもしれませんが、少なくとも第 6 条を見る限りでは、CCC の主張が通ってしまっているとも言えるわけですから、利用者に不利な規約が盛り込まれるような改訂が、今後行われないとは言い切れないのではないかと思うのですが…。

おまけ

ついでなので、「海老名市立図書館利用に関する規約」の方もリンクしておきます。
これに類するもの、って過去にもあったんでしょうか?比較して読んでみたいと思って探してみたのですが、見つからなかったので…。

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