佐賀県立高校の生徒向けタブレットPCに関する、とある文書

そういえば、佐賀県立高生徒向けタブレット PC の導入に絡んで、取得してた文書で、公開してないのがあったんだよなぁ、ということで、こんなタイミングだけど公開しておこうと思う。(情報漏洩事件に絡むものではないのだけど。)

これは、MDM 用途でソフトウェアの追加インストールが急遽リモートで行われたという話を聞いて、

企業が従業員に支給するモバイル機器であっても、この類のソフトウェアをインストールする(している)場合には、その目的を告知しておかなければ不正指令電磁的記録供用罪に該当するという見解が、法務省から出ているわけで、今回のように「所有権は、生徒またはその保護者」という機器に対して「無断で」インストールした事は、不正指令電磁的記録供用罪に該当する可能性が更に高くなったのではないかと思われるのです。

[From 個人所有タブレット PC を #佐賀県 が好き勝手に管理出来るものなの? - Soukaku's HENA-CHOKO Blog]

ということが気になったんで、開示請求してみた、というもの。

とりあえず、2年前の時点では、何も検討していなかったということがそうですが、その後検討したのでしょうかねぇ…。


刑法の該当部分の条文は、こちら。

(不正指令電磁的記録作成等)
第百六十八条の二  正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 一  人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
 二  前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2  正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3  前項の罪の未遂は、罰する。

[From 刑法]

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